\そろそろ考えておきたい家族のこと。/

自筆証書遺言書保管制度ってなんですか?

 

元気な今だからこそ、将来のことを少しだけ考えてみませんか?
法務局が遺言書を適切に保管・管理する「自筆証書遺言書保管制度」は、相続手続の負担を減らし、トラブルも防ぎやすい仕組み。
親にも自分にも関わる制度として、知っておきたいポイントをまとめました。

0331_HP自筆証書遺言書保管制度_イラスト遺言書

自筆証書遺言書保管制度イメージキャラクター
「遺言書ほかんガルー」


遺言書ってなに?

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遺言書とは、自分が亡くなったあとに、財産を誰にどのように渡すか、家族にどんな想いを伝えたいかを書き残す大切な記録です。

主に、自分で準備する手軽で自由度の高い自筆証書遺言書と、公証人が正確に作成し保管する公正証書遺言書の2種類があります。

自筆証書遺言書保管制度 4つのポイント

POINT 1
法務局で原本とデータで保管・管理されるから安心! 紛失・改ざんの心配がありません。

POINT 2
相続開始後、相続人等の方々は全国の法務局で閲覧ができます! 県外に住む相続人等の方も利用しやすい制度です。

POINT 3
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要! 相続手続の負担を軽減できます。

POINT 4
遺言者が指定した方に対しては、相続開始時に遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます!

 

自筆証書遺言書保管制度の流れ

0331_HP自筆証書遺言書保管制度_流れ

 

松江地方法務局 遺言書保管官 白川さんに聞きました!

0331_白川さん

 

自筆証書遺言書は紙とペンがあれば気軽に書くことができ、ご家族への想いや感謝を確実に届けるひとつの手段です。

法務局での保管制度への安心感から、島根県内の利用件数は年々伸びています。

これを機に、是非とも保管制度の利用をご検討いただき、将来の安心に向けた一歩を踏み出してみませんか。

Q 若い世代にも遺言書は必要ですか?

A はい。若い世代の方にも遺言書について関心を持っていただきたいですし、必要でもあると感じています。例えば、不測の事故や病気などにより判断能力が低下し、遺言書が書けなくなるような事態は年齢に関係なく起こり得ますし、亡くなった後にご白身が築いた財産により争いが起こるようなことは望んでいないと思います。そのような事態を防ぐために早めの作成をお勧めします。また、遺言書は何度でも書き直すことや撤回もでき、ライフプランの変化により内容の変更等をすることが可能です。

Q 遺言書づくりは難しい手続が必要ですか?
A いいえ。自筆証書遺言書なら、紙とペンと印鑑があれば作成できます。島根県内の法務局や松江地方法務局のホームページから入手できる「遺言書作成キット」には遺言書の用紙や記載例が付いていますので、思い立ったその時に書き始められる手軽さがあります。

Q 法務局で遺言書を保管するメリットは? 忙しい子育て世代にも始められますか?
A 法務局で保管すると、紛失や改ざんの心配がなく、遺言者の死亡後、相続人等は全国各地の法務局で閲覧できます。また、家庭裁判所での検認が不要になるほか、遺言者の死亡後、指定した方には「遺言書を保管しています」という通知が届きます。忙しい子育て世代の方も、まずは「遺言書作成キット」をダウンロードして書式をご覧いただくことをお勧めします。

Q ほかに伝えておきたいポイントは?
A 特にご夫婦の間にお子様がいない場合に遺言書は効果的です。遺言書がないと親や兄弟が相続人となるため、自らの意思表示を確実に反映するうえで遺言書は大きな力になります、映画やドラマでは争いの火種として描かれがちですが、実際は遺言書があることで相続人間での遺産分割協議が不要となるなど、相続手続がスムーズに進み、相続人の負担が軽くなるケースがほとんどです。

利用者の声

忙しくてもできる遺言書「家族を守る“もしもの準備”」

0331_小松原さん

 

 

小松原秀顕さん(48歳)

司法書士として日々さまざまな相続の現場に立ち会う小松原秀顕さん(48)は4年前、44歳の若さで、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を自ら利用しました。背景には専門家ならではの視点と、夫として父としての家族への強い想いがあったといいます。

Q 制度を利用しようと思ったきっかけは?

A 運転中に急に視界が二重になって、「もし今自分に何かあったら・・・」と家族の顔が浮かびました。子どもは9歳と5歳。未成年の子がいる相続はとても大変で、家族の負担が大きいことを知っていたので、「今のうちに備えておこう」と決めました。

Q 遺言書の意味をどう捉えていますか?

A 遺言は「財産をどうするか」より、「家族へのメッセージ」の役割が大きいと思っています。「兄弟仲良く」「お母さんを支えてあげてね」など、ちょっとした言葉でも家族の心をつなぎ、争いを防ぐ力になります。専門家として実感してきたので、僕も想いを丁寧に書きました。

ご家族からの一言

 夫から“遺言書を作ったよ”と聞いたときは「もう?」と驚きました。でも、体調を崩した時の不安や、子どもたちのことを考えての判断だと思うと納得できました。

 もしもの時、私ひとりで全部判断しなきゃと思うと不安になりますが、準備してくれていると思うだけで、気持ちがずいぶん楽になります。

 「遺言」というと重く聞こえるけれど、実際は家族のための備えなんだと改めて感じました。夫が家族のことを考えてくれたことが、とてもうれしかったですね。


松江地方法務局「自筆証書遺言書保管制度」について
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松江地方法務局遺言書保管所一覧

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TEL:08512-2-0240